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港区新橋の税理士事務所です。
小規模企業共済とは、節税しながら退職金を準備する共済制度です。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しているので安心です。
節税その1 | その年に積み立てた掛け金全額が所得控除の対象となります。 掛ければ掛けるほど税金が安くなります! (こんなに良い制度なのに知らない人が多いです。) |
節税その2 | 事業をやめてお金を受け取る時は、退職金や公的年金と同様に取り扱います。 受け取るときの税金も安い! (税金がかからないように設計することもできるかも?) |
節税その3 | 共済金受取り前に亡くなった場合、相続税の非課税(退職手当金等)を適用することができます。 生命保険とは別枠の相続対策です! (これを活用していない人たちが多いかも?) |
デメリット | ・規模(社員数)が大きくなると加入できません。 加入要件が非常に厳しい! (月額1,000円から入れるので、創業したらとりあえず加入です!) ・20年以内に解約すると元本割れすることがあります。 ・1年未満解約は解約金がありません。 ・加入後半年~1年間は共済金が受け取れないことがあります。 |